本回答は2017年7月時点のものです。
障害年金の受給が決定した場合、
日本年金機構から年金証書や支払通知書などが自宅に送られます。
これらは親展で本人宛に封筒や圧着はがきで送られますので、
原則として、ご本人以外は中身を見ることはできません。
年金証書には支払金額や支払年月日などが記載されていますが、
傷病名の記載はされませんので、病名が知られることはないでしょう。
ただし、年金証書には年金の種類が記載されますので、
障害年金を受給していることはわかるかもしれません。
また、審査の段階で追加の書類の依頼や照会がある場合があります。
文書で通知される場合がありますので、
その際に障害年金の申請をしていることが分かる場合もあります。
書類の送付先については、
住民票記載の住所以外の住所に送付するように届け出ることもできます。
もしご家族やご友人に障害年金の申請について知られたくない場合は、
別の住所に書類を送付してもらうよう届け出ることを検討されるといいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。