特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金について

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特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、64才になる父のことで質問です。

満額では、ありませんが 厚生年金を月に59000円ほど貰っています。

別に企業年金があり それを合わせて生活している次第です。

このたび心臓ペースメーカーをいれる手術を行いました。

障害者となり手帳の1級は申請しましたが、年金についてはいまいち分かりません。

障害年金は3級に該当するそうですが、65歳未満なので 申請し手続きをすることにより支給されるものなのでしょうか?

それとも、すでに厚生年金をもらっているので貰うことはできないのでしょうか?

本回答は2017年1月時点のものです。

 

ペースメーカーを装着したものについては、原則として障害年金3級と認定されます。

 

障害年金3級という等級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金を申請するためには、

初診日が厚生年金の被保険者である期間中になければなりません。

支給要件を満たすことができれば、申請することは可能です。

 

お父さまの場合、64歳で、厚生年金を受給されているとのことですが、

おそらく、特別支給の老齢厚生年金を受給されていることと推察いたします。

特別支給の老齢厚生年金を受給されている場合に、障害等級3級に該当すると、

障害者特例による特別支給の老齢厚生年金を受けることができる可能性も考えられます。

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

障害厚生年金3級が認められた場合は、

障害厚生年金3級か障害者特例による特別支給の老齢厚生年金のどちらかを選択することになります。

なお、上記要件3を満たさず特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を受けることができない場合、

特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金3級の選択となります。

 

なお、障害厚生年金を選択した場合、企業年金は支給停止になる可能性があります。

企業年金取扱い機関にお問い合わせください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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