では、ペースメーカを装着した場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
ペースメーカを装着した場合の障害年金の取扱い
ペースメーカーを装着したものは、原則として障害厚生年金3級に相当します。
ただし、ペースメーカーを装着してもなお検査成績が思わしくなく、日常生活能力に著しい制限を受けるものは、2級以上に認定される可能性が考えられます。
本事案の場合
上記の通り、ペースメーカーを装着したものは、原則として3級とされており、日常生活能力については問われておりません。
また、就労状況についても問われておりません。
術後に状態が安定し、動機や息切れ等の症状が現れなくなっても、障害の状態は3級に相当します。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
以下では手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。