本回答は2017年9月現在のものです。
20歳になれば、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要ですが、
これは老齢年金用、障害年金用などと分かれているものではありません。
厚生年金についても同様です。
国民年金の免除の手続きをされるのであれば、
それ以外の手続きは不要です。
なお、障害年金において、
ペースメーカーを装着したものについては、
原則として3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級です。
20歳前に初診日がある場合は、障害基礎年金の申請となり、
3級相当では不支給となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
ただし、重症心不全で、以下の場合の障害等級は、
原則として2級と認定されます。
- CRT(心臓再同期医療機器)
- CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。