パーキンソン病の初診日を、不眠症で内科に行った日として障害厚生年金を請求することは可能でしょうか?

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パーキンソン病の初診日を、不眠症で内科に行った日として障害厚生年金を請求することは可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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パーキンソン病で障害厚生年金の請求を検討しています。

初診日を、不眠症で内科に行った日とすることは可能でしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

パーキンソン病は、主に、手足がふるえる、動きが遅くなる、筋肉が硬くなる、体のバランスが悪くなるといった症状があると言われています。

これらの身体の不調を感じて眠れなくなり、内科を受診したところ、パーキンソン病を疑われ、専門の病院を紹介されたケースであれば、内科でパーキンソン病を疑われた日を初診日と主張して請求することは可能でしょう。

ただし、不眠症の薬を処方されただけで、パーキンソン病等の指摘はされなかった場合は、その日を初診日として請求をしても、認められない可能性が高いでしょう。

 

ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、受診の経緯や治療の経過等から初診日を特定し、障害厚生年金の請求をされてはいかがでしょうか。

 

なお、パーキンソン病の認定基準は、以下の通りです。

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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