本回答は2021年4月現在のものです。
パーキンソン病は障害年金の対象ですが、すでにうつ病で障害年金を受けている場合は、パーキンソン病で別の障害年金が支給されるのではありません。
併合認定でさらに上位等級に認定されるか、もしくはどちらか有利な方を選択することになります。
例えば、パーキンソン病のため肢体の機能障害があり、次の認定基準の2級以上に相当する場合は障害厚生年金2級に改定されることが考えられますが、3級に相当する場合は、うつ病の3級かパーキンソン病の3級か、どちらか有利な方を選択することになるでしょう。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
ご質問内容からは、具体的な筋力や身体機能の程度などがわかりかねますが、パーキンソン病は進行性と言われており、今は等級に該当しない程度であっても、今後、認定基準に該当する程度まで進行する可能性は考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。