本回答は2020年12月現在のものです。
ご質問内容から、パーキンソン病でヤール3とのことですので、2級もしくは3級に該当する可能性が考えられます。
ただし、特別支給の老齢年金とは併給することができません。
どちらか有利な方を選択することになります。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
ヤールの重症度分類とは
ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。
ヤール1度
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- 体の片側のみに症状がある。
- 日常成果への影響は軽微。
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| ヤール2度 |
- 体の両側に症状がある。
- 歩行時にバランスがとりづらくなる症状はないか、軽微。
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| ヤール3度 |
- 体の両側に症状がある。
- 歩行時にバランスがとりづらくなる症状がある。
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| ヤール4度 |
- 体の両側に強い症状がある。
- 日常生活にかなり介助が必要。
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| ヤール5度 |
- 一人で起立・歩行ができず、寝たきりに近い状態である。
- 日常生活に全面的な介助が必要。
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障害厚生年金2級以上であれば、障害年金の方が有利になる場合がありますが、3級相当では、特別支給の老齢年金の「障害者特例」を受ける方が有利になる可能性も考えられます。
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。
障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
- 過去に12カ月以上厚生年金に加入
- 現在は厚生年金に加入していない
- 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
- 障害等級3級以上に該当
- 障害者特例の老齢厚生年金を請求
どちらが有利になるかは判断致しかねますが、まずは診断書を取得し、障害年金の申請をされてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は、原則として65歳までに申請しなければなりません。
お父さまの場合、現在64歳とのことですので、申請時期にご注意ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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