障害者年金を受給しながら働きたい。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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こんにちは。
私は、現在、身体障害者1級と特定疾患によるクローン病で障害年金2級を受給しております。
年間78万ちょっとで、少し生活していくのには苦しい金額です。
今は体調も落ち着いてきているのでフルタイムで働こうかと思っています。
ですが、働き出した同じ障害持ちの友達が働きだしたら障害年金を止められたとのことでした。
そこで、年金機構に問い合わせたら年間取得が4,621,000以上だと全額受給停止。
半額の3,060,4000以上だと半額受給停止とのことでした。
私が、今度勤める予定の会社は賃金が12万くらいでした。
こういう場合、上記金額に達してないので引き続き障害年金を受け取りながら職に就くことは可能なのでしょうか?
正直、働けたとしても月に3回の通院や化学治療、投薬がありしんどいです。
このような現状で障害年金を止められてしまうと生活に支障もでます。
かといって、障害年金だけでは、とうてい足りません。
このような状況でも働いて大丈夫ですよね?
本回答は2016年8月時点のものです。
ご質問内容から、年間取得が4,621,000以上だと全額支給停止、
3,060,4000以上だと半額支給停止と年金機構から案内されたとのことですが、
これは20歳前傷病の障害基礎年金の場合の所得制限です。
受給されている障害年金が20歳前傷病の障害基礎年金でなければ、
この所得制限は当てはまりません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、
支給を受けることができます。
言い換えれば、障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合、
支給停止となります。
ご質問者様のご友人の場合、
上記所得制限にかかったのではなく、
就労を開始したことにより障害の状態が改善し、障害等級に該当しないと判断された可能性が考えられます。
月給12万円であれば、仮に20歳前傷病の障害基礎年金であったとしても、
所得制限にかかることはないでしょうが、
障害の状態が障害等級に該当しないとして支給停止となる可能性は考えられます。
ご注意ください。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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