クローン病の障害年金2級の認定を得たい

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クローン病の障害年金2級の認定を得たい

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

クローン病の障害年金認定について質問させていただきます。

私は、昨年裁定請求し、支給しないと言う通知がきました。

しかし障害認定日当時は2級に認定されていました。

そこで今回は障害給付停止事由消滅届と現症の診断書を提出しようと思ってます。

現症の診断書の内容は、

クローン狭窄型、普通食は困難、エレンタールのみ、 軽度の肝機能障害、中性脂肪はかなり高いです。 

一般区分状態はエで「就労や日常生活は、体力的に就労は困難、自力歩行は可能であるが、疲れやすく長時間の外出は困難、1日の半分は就寝している事が多いようである」 という状態です。

この内容で認定されますでしょうか? 

本回答は2016年7月時点のものです。

 

難病の認定について

いわゆる難病については、

その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、

発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、

その認定に当たっては、

客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。

 

障害年金の2級の基本の状態は、

日常生活に著しい制限がある程度とされています。

 

ご質問内容の記載のみで2級の支給決定を得られるか否かについての判断はし切れませんが、

2級の認定を得られる可能性は考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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