障害年金は、障害の状態が重症であればもらえる、というものではありません。
障害の状態が重症でも、初診日が特定できない場合や保険料が未納の場合は、受給できない場合があります。
障害年金は、次の要件を全て満たすことができれば、受給が可能となります。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
ご主人の場合、現在は植物人間状態とのことですので、「日常生活の用を弁ずることができない状態である」と認められる場合は1級と認定されます。
ただし、初診日が古くて特定できない場合は、申請がなかなかできないケースもあります。
例えば、ご質問者様の場合、モヤモヤ病のために初めて病院を受診した日が初診日になることが考えられますが、初診日が古くてカルテがなく、その他の参考となる資料もない場合は、初診日の特定が難しくなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
また、初診日の特定ができたとしても、その時点で一定の保険料を納めていない場合は、障害年金の認定を得ることはできません。具体的には、次の通りです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
このように、初診日が特定でき、その時点の保険料納付要件を満たしている場合は、申請が可能となります。
遷延性植物状態については、その状態となって3か月以上経過し、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき、もしくは、初診日から1年6か月を経過すれば、申請の手続きが可能となります。
これらを参考にしていただき、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年5月現在のものです。)
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