発症から半年の時点で改善の見込みがないと診断されたら、その時点から障害年金はもらえるのですか?

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発症から半年の時点で改善の見込みがないと診断されたら、その時点から障害年金はもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は今からちょうど1年前にもやもや病から脳梗塞になり、右片麻痺のため車いす生活になりました。

役所の方に、障害年金は普通発症して1年半経たないともらえないけど、私の場合は、発症から半年に時点で改善の見込みがないと診断されたら、その時点からもらえると聞きました。

私は発症当初から現在も傷病手当金を受給しているのですが、その場合でも半年前にさかのぼって障害年金がもらえるのでしょうか。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月経過したですが、それよりも前に症状が固定していると判断された場合は、その日が障害認定日になります。

 

ご質問者様のように、脳梗塞などにより肢体障害の症状が固定している場合は、最短で、初診日から6か月経過した日が障害認定日になりますが、症状が固定していない場合は、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日になる場合もあります。

脳血管疾患の障害認定日とは

脳血管疾患の障害認定日は、

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

「傷病が治った(症状が固定した)もの」とは

障害年金において「傷病が治った(症状がが固定した)もの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

障害認定日の時点で、障害の状態が次の認定基準に該当する場合は、障害認定日の時点にさかのぼって年金が支給されます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

肢体の機能障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

なお、障害厚生年金と傷病手当金とは併給調整が行われるため、受給時期が重なっている期間について、後日傷病手当金の返金を求められることになります。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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