ベーチェット病が再燃した時が初診日になって、障害厚生年金の申請になるのでしょうか?

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ベーチェット病が再燃した時が初診日になって、障害厚生年金の申請になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は19歳の大学生の時に酷い扁桃炎と高熱があり、ベーチェット病になりました。

しばらくして症状は軽くなり、普通に就職もして、数年間普通に働いていました。

しかし、25歳くらいの時に職場でパワハラを受け、極度のストレスで症状が再燃しました。

医師から休職するように言われ、現在も休職中です。

障害年金を申請したいのですが、私の場合、初診日は19歳の時になって障害基礎年金の申請になるのでしょうか?

それとも、しばらく通院していない期間(2〜3年)があるので、再燃した時が初診日になって、障害厚生年金の申請になるのでしょうか?

ご質問者様の場合、19歳の時が初診日なるでしょう。

そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になり、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給が可能となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

ベーチェット病は、口腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、皮膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全身性炎症性疾患と言われており、病状は個々によって異なります。

ご質問内容からは障害の状態が分かりかねますが、例えば、眼症状により視力低下がある場合は、次の認定基準により審査されます。

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

また、倦怠感や易疲労感が強く、労働や日常生活に支障をきたしている場合は、次の認定基準によって審査されることが考えられます。

それぞれ参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

その他の疾患の認定基準について

全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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