指定難病のベーチェット病と診断されているだけでは、障害年金の認定を得ることはできません。
障害年金は病名によって支給されるものではなく、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に支給されます。
ご質問者様の場合、まず片目の視野欠損があるとのことですが、もう片方の目に視野障害がない場合は、障害認定を得ることは難しいでしょう。
また、胃腸炎と口内炎については、その他の疾患の認定基準によって審査されることが考えられるため、障害の状態が等級に該当する程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。
視野障害の認定基準について
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
その他の疾患の認定基準について
全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ご質問内容からは具体的な日常生活状況等が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年11月現在のものです。)
障害年金の申請について
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