ぶどう膜炎で障害年金や傷病手当金は受給可能でしょうか?

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ぶどう膜炎で障害年金や傷病手当金は受給可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は30代男性です。

半年前から目の調子が悪く病院に行ったところ、ぶどう膜炎と診断されました。

その時は前の会社に勤めていたのですが、先月に自己都合退職し、現在無職の状態です。

友人に聞いたところ、障害年金や傷病手当金が出るんじゃないかと言われましたが、受給は可能でしょうか?

ぶどう膜炎による視力障害は障害年金の認定の対象とされています。

以下でどのような状態となったら視力障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

視力障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

2級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
  • 障害手当金の程度であり症状固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
  • 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

本事案の場合

本事案の場合、半年前に病院にいったとのことですので、障害認定日が到来していません。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

まだ初診日から1年6月を経過していませんので、現時点では障害年金を請求できません。

ただし、現段階で視力低下などの症状が固定されている(治る見込みがない)と判断されている場合は、今から請求することは可能です。

しかし、症状が固定していない場合は、あと1年程度待たなければなりません。

障害認定日の状態が上記の認定基準に当てはまるようであれば、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

なお、傷病手当金については、健康保険の被保険者の方が受けられるものです。

傷病手当金の支給要件

傷病手当金の支給要件は以下4点となります。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

現在は退職しているとのことですので、既に被保険者ではありません。

退職後の傷病手当金

ただし、以下の両方を満たしている場合は、退職後でも傷病手当金を受給することができます。

  1. 資格を喪失した日の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと
  2. 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること

まだ障害認定日が到来しておらず、障害年金の請求まで待たなければならない場合、傷病手当金の受給ができれば、収入が途切れません。

傷病手当金の請求についてもご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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