ぶどう膜炎で障害年金や傷病手当金は受給可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30代男性です。
半年前から目の調子が悪く病院に行ったところ、ぶどう膜炎と診断されました。
その時は前の会社に勤めていたのですが、先月に自己都合退職し、現在無職の状態です。
友人に聞いたところ、障害年金や傷病手当金が出るんじゃないかと言われましたが、受給は可能でしょうか?
本回答は2020年12月現在のものです。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、例えば、視力低下や視野障害が顕著で、次の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
ただし、障害認定日が到来していない場合は、現段階では申請はできません。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
視野障害の認定基準
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問者様の場合、初診日(初めて病院を受診した日)からまだ半年しか経過していないことが推察されます。
現段階で視力低下などの症状が固定されている(治る見込みがない)と判断されている場合は、今から申請することは可能です。
「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの」であれば、障害年金2級が認定されます。
しかし症状は固定ではない場合、あと1年程度待たなければなりません。
1年後の状態が上記の認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、傷病手当金については、在職中の方(健康保険の被保険者の方)が受けられるものです。
現在は退職しているとのことですので、今から請求することは原則としてできません。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金の支給要件は以下4点となります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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