障害厚生年金を申請すると、年末調整などで会社に精神の病であることがばれる可能性はありますか?

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障害厚生年金を申請すると、年末調整などで会社に精神の病であることがばれる可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

双極性障害で心療内科に15年通っています。

50代半ばになって初めて障害厚生年金という制度を知りました。

症状はいい時と悪い時を繰り返しており、

会社では有休を使いながら、なんとか就労を続けています。

しかし、上司や同僚には病気のことは話していません。

障害厚生年金を申請すると、

年末調整などで会社に精神の病であることがばれる可能性はありますか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要はありません。

そのため、申告しなければ年末調整の際に障害年金を受給していることを会社に知られることはありません。

 

年末調整の際に障害者控除を受ける場合、

障害者手帳の種類を記載するため、精神の傷病があることが知られる可能性はありますが、

年末調整では障害者控除を受けずに、

後日、ご自身で確定申告をして障害者控除を受けることもできます。

 

障害年金の支給を受けていることは、

ご本人以外調べることもできませんので、

ご自身で話さない限り、会社の方に知られることはないでしょう。

 

双極性障害は障害年金の支給対象となっています。

心療内科に15年通っているとありますので、

大変な思いをされていることが拝察されます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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