夫にばれずに障害厚生年金の配偶者の加算を受けることはできますか?

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夫にばれずに障害厚生年金の配偶者の加算を受けることはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病と発達障害で障害厚生年金2級を受給しています。

今回結婚にあたり配偶者の加算を受けようと思っているのですが、

夫には障害厚生年金を受けていることは知られていません。

夫にばれずに配偶者の加算を受けることはできますか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

障害年金2級以上の支給を受けている方に、加算の対象となる配偶者がいる場合、

配偶者の加給年金額が加算されます。

加算を受ける際は、届出が必要となり、戸籍謄本や住民票などを添付します。

 

これらの取得や届出はご自身で行うことができ、

加給年金は、すでに障害厚生年金2級を受けている口座に入金されるため、

配偶者に知られずに加算を受けることができます。

 

なお、加算の対象となる要件は、以下の通りです。

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

配偶者の加給年金額

  • 平成30年度…年額224,300円

 

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