障害年金はうつ病や神経症では、審査の結果、受給できないことがあるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病と神経症です。
障害年金はうつ病や神経症では、審査の結果、受給できないことがあるのですか?
本回答は2020年5月現在のものです。
うつ病や神経症で、障害年金が受給できないことはあります。
まず神経症にあっては、障害年金の対象となっていません。
神経症のみで認定を得ることは、非常に困難です。
一方、うつ病は、障害年金の対象となっています。
障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
うつ病の認定については、気分や意欲などの波が頻繁に繰り返すことで、どの程度労働や日常生活に制限を受けているかを判断し、等級が決定します。
また、うつ病の状態以外にも、その他の「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たすことができない場合は、認定を得ることができません。
初診日要件とは、初めて病院を受診した日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、というものです。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、3級の認定が得られますが、国民年金に加入している場合は、2級以上にならないと認定を得ることはできません。
また、保険料納付要件とは、一定の保険料を納めているか、というものです。
具体的には、次の通りです。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
初診日に厚生年金に加入していたとしても、保険料納付要件を満たすことができなければ、申請そのものをすることができません。
このように、うつ病であっても、障害年金がもらえないことはあります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 私は現在45歳パート従業員です。3年ほど前からうつ病で精神科に通っていますが、あまり良くなりません。仕事に行けない日もあり、収入が減ってしまうことがあります。しかし母子家庭で子供の教育費もかかるため、これ以上収入を減らすことはできません。障害年金が受給できれば助かるのですが、パートで勤めている状態でも障害年金は受給できるでしょうか。