障害年金の停止に対して不服を申し立てるより、支給停止事由消滅届をした方がいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
37歳の主婦です。
うつ病が軽くなってきて、仕事ができるようになり、
障害年金の停止の通知がきて喜んでいたのですが、 その矢先に、
過労とストレスにより再治療しなくてはならなくなりました。
年金に詳しい知人から、支給停止事由消滅届というものがあることを教えてもらいました。
不服を申し立てるより、支給停止事由消滅届をした方がいいのでしょうか?
本回答は2018年5月現在のものです。
決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
これは、支給停止になった診断書をもとに支給停止の処分に対して不服を申立て、
決定を覆してもらうものです。
最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
さらに、不服申立てとは別に支給停止事由消滅届を提出することもできます。
これは、現在の診断書を取得し、支給停止になったが、
再び症状が悪化したために再度支給を開始してもらうものです。
ご質問内容から、更新時の診断書には、
障害の状態が軽快したことが記載されていると推察いたします。
そのため審査請求で決定を覆してもらうことは、簡単ではないことが考えられますが、
審査請求と支給停止事由消滅届の両者は並行して行うことができますので、
両方とも検討されてはいかがでしょうか。
なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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