障害年金と傷病手当金と失業保険
中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
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私は会社で総務を担当しています。
先日、ある社員の方が休んでいるので、傷病手当金を申請してきました。
病名は適応障害でした。
うわさでは、障害年金ももらうようで、適応障害ではなくうつ病でもらうそうです。
しかも、退職も考えているようで、失業保険ももらうそうです。
そんなこと可能ですか?
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本回答は2017年2月時点のものです。
傷病手当金を受給されている方が、
同一の傷病により障害厚生年金を受給することとなった場合、
傷病手当金の支給額が調整されます。
ご質問内容のように、
傷病手当金を「適応障害」、障害厚生年金を「うつ病」と申請した場合、
別疾病ではなく、同一の疾病として併給調整の対象となる可能性が考えられます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
なお、雇用保険の基本手当(失業手当)と障害年金は併給が可能です。
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このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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