更新で支給停止が明らかな場合、更新は必要?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病で障害厚生年金3級を受給しています。
今は状態が良く、毎日会社に通って、普通にお給料ももらってます。
障害状態確認書が届いたのですが、提出する必要があるのでしょうか。
どうせ支給停止になると思うのですが・・。
提出するのはいいのですが、診断書代が取られます。
そこまでして提出する必要があるのでしょうか。
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本回答は2017年4月時点のものです。
障害状態確認届は、継続して障害年金を受給するための書類です。
更新する意志がない場合、障害状態確認書を提出しなかったとしても、
咎められることはありません。
障害状態確認書の提出期限が過ぎた場合は、年金が差し止められます。
差し止められた場合でも、後から必要書類を提出することで
受給を再開できる場合があります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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