そもそも障害年金はどこに申請するのですか?

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そもそも障害年金はどこに申請するのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妻がパニック障害からうつ病になり4年通院しています。

精神障害者手帳は3級です。

友人から障害年金は申請したかと聞かれましたが、

障害年金とは何なのですか?妻は該当するのですか?

年金といっても妻は無職ですし、私の厚生年金に加入しています。

障害年金を申請することで、会社に何か申請することがありますか?

そもそも障害年金はどこに申請するのですか?

 

 

本回答は2017年5月時点のものです。

 

障害年金とは

障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、

労働や日常生活に支障のある方に支給される制度であり、

老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

 

障害年金をもらうためには3つの要件があります。

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問内容に「パニック障害からうつ病になり」とありますが、

その頃からすでにご主人の厚生年金の扶養に入っていたのであれば、

国民年金第3号被保険者となりますので、

障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の申請となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

上記等級の通り、障害基礎年金で受給権を得るためには、2級以上に該当する必要があります。

障害の程度の認定は、障害の状態の基本に加え、

障害の種類ごとに定められた「障害等級認定基準」により行われます。

 

障害年金の各等級に該当する障害の状態の基本は以下の通りです。

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【障害手当金】

  • 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、

奥さまが認定基準の程度に該当するかについては判断いたしかねますが、

2級以上に相当するのであれば、受給できる可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金を申請することで、会社に申請することはありません。

奥さまが障害年金を申請していることを知らせる必要もありません。

 

また、障害年金の書類の提出先は以下の通りとなります。

障害年金の申請先

  • 障害基礎年金の場合…年金事務所または市区町村の担当課
  • 障害厚生年金の場合…年金事務所

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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