うつ病とパニック障害です。障害年金はやっぱり無理なんでしょうか?

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うつ病とパニック障害です。障害年金はやっぱり無理なんでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病とパニック障害です。

障害年金の申請ってなかなか通らないと聞いています。

やっぱり無理なんでしょうか?

ぼくの場合はパニックの方が重くて困っています。

外に出られないことで就職もできません。

本回答は2016年8月時点のものです。

 

パニック障害については原則として障害年金の対象となっていませんが、

うつ病は障害年金の対象となっています。

そのためご質問者様の場合、病名によって不支給となることはありません。

 

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

 

上記の通り、日常生活能力を中心として障害の状態を審査し、

以下の障害等級に該当すると判断された場合は、障害年金を受給することができます。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、認定の対象となるうつ病の症状についてわかりかねますので、

受給の可否までは判断しかねますが、

上記に該当するようであれば申請をご検討ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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