本回答は2018年4月時点のものです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合がありますが、
精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
原則としてなされません。
うつ病は、治療により症状が軽快する場合もありますが、
改善せず悪化する場合もあり、一定ではありません。
うつ病で永久認定が得られる可能性はないとは言えませんが、
低いでしょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。