うつ病で会社を退職した後、何かお金の面でのサービスを受けることはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
うつ病です。
医師から休職するように勧められましたが、
会社から休職するなら辞めるように暗に言われました。
小さな会社ですので仕方ありませんが、
生活が苦しくなります。
うつ病で会社を退職した後、
何かお金の面でのサービスを受けることはできますか?
もしあれば教えていただけるでしょうか?
本回答は2016年1月時点のものです。
退職された後の経済面を支えるものをお探しとのことですので、
失業手当(基本手当)と障害年金の申請を考えられてはいかがでしょうか?
基本手当(失業手当)の受給に必要な被保険者期間
雇用保険法の基本手当(失業手当)を受給するためには、
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。
この被保険者期間とは、
離職日より遡って1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に働いた日や有給休暇を取得した日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とされます。
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月あれば、
離職後、失業中と認定された日について基本手当(失業手当)を受給することができます。
なお、うつ病が理由での退職であれば、特定理由離職者に該当し、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算してか6月以上あれば、
被保険者期間の要件を満たすことができます。
また、雇用保険法の基本手当(失業手当)と障害年金は併給ができますので、
障害年金の申請も検討しましょう。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、
障害基礎年金を受給することができます。
年金額は、平成27年4月現在、
- 1級…975,100円
- 2級…780,100円
の定額となっています。
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、
障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、
障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金の受給を受けることができます。
また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。
※障害厚生年金を受給するためには、上記の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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