本回答は2015年12月時点のものです。
うつ病も障害年金の対象となっています。
実際にうつ病で障害年金を受給されている方は多くいらっしゃいます。
障害年金の受給の可否は、
病名によって決められるものではありません。
飽くまでも障害の状態が障害等級に該当するか否かにより判断されます。
そのため、うつ病では障害年金は受給できない、
双極性障害なら受給できるというものではありません。
また、遡及請求用の診断書の診断名が「うつ病エピソード」であったということは、
現在の病名は双極性障害であるが、
障害認定日当時の診断名は「うつ病エピソード」であったものと思われます。
障害認定日当時の診断が「うつ病エピソード」であるものを、
今から双極性障害に診断変更することはできないでしょう。
うつ病エピソードであっても障害年金受給の可能性はありますので、
診断書を取得したのであれば申請してはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。