うつ病での障害年金と身体障害での障害年金とでは金額は違うのでしょうか?

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うつ病での障害年金と身体障害での障害年金とでは金額は違うのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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うつ病です。

病院のワーカーさんに障害年金の申請をしてはどうかと言われました。

うつ病での障害年金と身体障害での障害年金とでは金額は違うのでしょうか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

精神障害と身体障害で、障害年金の年金額が変わることはありません。

障害年金の受給額は、障害基礎年金か障害厚生年金か、障害等級は何級か、加算の対象者がいるか、などによって決められます。

 

障害年金の年金額(令和2年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年977,100円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円
  • 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

上記のように、まず障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの申請になるかで年金額が大きく違いますし、障害の等級によっても年金額が違います。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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