本回答は2016年4月時点のものです。
精神保健福祉手帳と障害年金の関係について
精神保健福祉手帳と障害年金は根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応するものではありません。
精神保健福祉手帳が3級で障害年金2級となるケースもありますし、
精神保健福祉手帳が2級だが障害年金は不支給となるケースもあります。
そのため、精神保健福祉手帳が2級であることで、
障害年金の受給や等級が決定されるものではありません。
ただし、精神保健福祉手帳2級相当とのことですので、
「日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
であると推察いたします。
この状態であれば障害年金の受給の可能性も考えられます。
障害年金の受給額は以下の通りです。
障害年金の受給額(2022年)
障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。
障害基礎年金1級 |
972,250円 |
障害基礎年金2級 |
777,800円 |
障害厚生年金1級 |
972,250円 +報酬比例の年金額×1.25 |
障害厚生年金2級 |
777,800円 +報酬比例の年金額 |
障害厚生年金3級 |
報酬比例の年金額 (最低保証額583,400円) |
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。