まず、障害年金の受給額を確認しましょう。
障害年金の受給額は以下の通りです。
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
次に、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係を確認しましょう。
精神保健福祉手帳と障害年金の関係について
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため、両者の等級は対応するものではありません。
精神障害者保健福祉手帳が3級で障害年金2級となるケースもありますし、精神障害者保健福祉手帳が2級だが障害年金は不支給となるケースもあります。
精神障害者保健福祉手帳が2級であることで、障害年金の受給額が決定されるものではありません。
精神障害者保健福祉手帳とは別に、障害年金を請求し、障害年金の審査を受け、等級、受給額が決定されます。
さて、ここで障害年金と精神障害者保健福祉手帳の認定基準を比較してみましょう。
精神障害者保健福祉手帳の各等級に該当する状態
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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2級
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精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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3級
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精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
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どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
本事案の場合
本事案の場合、精神障害者保健福祉手帳2級相当とのことですので、「日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」であると拝察いたします。
この状態を上記障害年金の基準にあてはめると、認定を得られる状態といえるでしょう。
ただし、傷病名がわかりかねますので、認定の対象となっている傷病なのかどうか判断ができず、また、どのような状態なのかもわかりかねますので、断定的な判断はできません。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。