本回答は2016年11月時点のものです。
障害年金の初診日とは
障害年金の初診日とは、
障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日とは病名について確定診断が下った日ではなく、
あくまでも障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日となります。
ご質問者様の場合、
11月頃から受診を開始し、翌年1月にALSであると判明したとのことですが、
この場合、初診日は原則として11月頃の最初の受診となります。
ご質問内容から、傷病手当金の申請をされたものと推察いたします。
傷病手当金は、
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
支給期間は最長で1年6か月です。
障害年金は原則として初診日から1年6月後の障害認定日から、障害の程度の認定を受けることができます。
両者の受給権が重なった場合、
障害年金が全額支給され、傷病手当金は併給調整を受けます。
傷病手当金受給中に、さかのぼって障害年金を受給した場合、
重なる期間について返納をしなければなりません。
そういった手続きの煩雑さから「傷病手当金が終わってから障害年金の手続きを」と言われる方もいらっしゃいます。
しかし、障害年金の審査期間は障害基礎年金で3か月、障害厚生年金で3か月半が目安となっていますが、
これはあくまで目安であり、長くかかる方は6か月を超える方も多くいらっしゃいます。
つまり、障害年金はいつ支給されるかがわかりません。
傷病手当金の支給が終わってから障害年金の手続きをしていたのでは、
収入が途絶える期間が生まれる恐れがあります。
傷病手当金を受給しつつ、
障害年金も申請できるようになった時点で申請されることをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。