本回答は2016年3月時点のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
初診日時点で加入していた年金制度によって受給できる年金の種類が決まります。
- 初診日が国民年金被保険者期間中であれば、障害基礎年金
- 初診日が厚生年金被保険者期間中であれば、障害厚生年金
を申請することとなります。
次に、初診日により保険料の納付要件を満たしているかが確認されます。
障害年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
上記の通り、障害年金の申請において初診日は大変重要な日であり、特定が必要となります。
初診日は、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日ですが、ALS(筋萎縮性側索硬化症)のような難病の場合、初めて行った病院でALS(筋萎縮性側索硬化症)であるとすぐに診断されることは少なく、あちこちの病院を受診した結果、ALS(筋萎縮性側索硬化症)であると診断されるという経過をたどる場合が多いでしょう。
そうすると、初診日がいつであるか特定が難しくなります。
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