ALSで障害年金の手続きをしていますが受け付けてもらえません。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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ALSです。
何度も何度も年金事務所に行って書類を集めて来ました。
これまで行った病院もあちこち行きました。
しかし年金事務所は行くたびに人が変わり、言われることもころころ変わりました。
やっとのことで申請できると思って、書類を持って行ったら、「初診日が違う」と言われて、全部最初からやり直しにされました。
結局、年金事務所はALSでの障害年金の申請を受け付けたくないのでしょうか?
初診日とは、一体何なんでしょうか?
今、生活に困っているのに、初診日が違うと言われて何もかもやり直せと言われることに納得できません。
本回答は2016年3月時点のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
初診日時点で加入していた年金制度によって受給できる年金の種類が決まります。
- 初診日が国民年金被保険者期間中であれば、障害基礎年金
- 初診日が厚生年金被保険者期間中であれば、障害厚生年金
を申請することとなります。
次に、初診日により保険料の納付要件を満たしているかが確認されます。
障害年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
上記の通り、障害年金の申請において初診日は大変重要な日であり、特定が必要となります。
初診日は、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日ですが、ALS(筋萎縮性側索硬化症)のような難病の場合、初めて行った病院でALS(筋萎縮性側索硬化症)であるとすぐに診断されることは少なく、あちこちの病院を受診した結果、ALS(筋萎縮性側索硬化症)であると診断されるという経過をたどる場合が多いでしょう。
そうすると、初診日がいつであるか特定が難しくなります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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