障害年金は1年半たたないと申請できないと聞いていますが、寝たきりでも待たないといけないのですか?

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障害年金は1年半たたないと申請できないと聞いていますが、寝たきりでも待たないといけないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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今から考えると何年か前からALSだったと思うのですが、

まさか自分がそんな病気だと考えもせず、運動不足かなと考えて放置していました。

そのうちに腕が上がらなくなり、箸を落とすようになり、病院に受診しました。

すぐに大きな病院を紹介されて、今はALSと診断されています。

すでにほとんど寝たきりになっているのですが、

病院にいってから1年ほどしかたっていません。

障害年金は1年半たたないと申請できないと聞いていますが、

このような状態でもあと半年待たないといけないのでしょうか?

本回答は2016年8月時点のものです。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ALS(筋萎縮性側索硬化症)のような進行性の傷病の場合、

症状固定を判断することが難しく、

結果的に初診日から1年6月経過した日を障害認定日として請求することが多くなります。

 

寝たきり状態となった場合でも、障害認定日が到来しなければ申請ができません。

そのため、あと半年待たれてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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