本回答は2016年8月時点のものです。
障害年金と身体障害者手帳について申請をお考えとのことですので、
他の制度について記載します。
指定難病の医療費助成
指定難病の医療費助成を受けることで、医療費の自己負担額が設定されます。
介護保険のサービスについて
難病の医療費助成制度の対象者である場合は、
介護保険のサービスを40歳から利用できます。
自宅で介護している場合に利用できる介護保険のサービスには、以下のようなものがあります。
- 自宅で受けるサービス…訪問介護、訪問看護
- 施設に通って受けるサービス…デイサービス、デイケア
- 施設に短期間入所して受けるサービス…ショートステイ
詳しくは各市町村にお問い合わせください。
特別障害者手当について
精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方が対象となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。