本回答は2016年12月時点のものです。
障害厚生年金の申請となるか、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日に加入していた年金制度は、その後どの年金制度に加入されたとしても変わることはありませんので、
20歳前傷病の障害基礎年金の受給を障害厚生年金に切り替えるということはできません。
障害厚生年金2級、3級の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。
- 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
なお、障害基礎年金2級以上の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
また、障害厚生年金2級以上の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。