後縦靭帯骨化症は難病指定されていますが、知的障害と併せて障害基礎年金1級になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は知的障害のため障害基礎年金2級を受けています。
最近、下肢の脱力やしびれがあり検査を受けたところ、胸椎後縦靭帯骨化症と診断されました。
いずれ歩行困難になる可能性があるそうです。
後縦靭帯骨化症は難病指定されていますが、知的障害と併せて障害基礎年金1級になりますか?
本回答は2021年2月現在のものです。
後縦靭帯骨化症で申請をして、2級以上に認定された場合は、知的障害の障害基礎年金2級と併せて1級になります。
胸椎後縦靭帯骨化症により下肢の脱力やしびれがあるとのことですので、次の認定基準により審査されます。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、ご質問内容から、初診日がまだ最近のことであれば、障害認定日は到来していないことが考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
後縦靭帯骨化症は進行性であることが多く、初診日から1年6か月経過しなければ申請できないでしょう。
これらのことを踏まえ、下肢障害での申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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