本回答は2020年12月現在のものです。
黄色靭帯骨化症のため「下肢の機能障害」がある場合は、障害年金が受けられる可能性が考えられます。
障害年金は、「指定難病だから受給できる」というものではなく、「要件を満たしている」場合に受けられるものです。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
ご主人さまの場合、初診日(初めて病院を受診した日)の時点では会社に在籍し、厚生年金に加入していることが拝察されるため、1.の初診日要件は満たしていることが考えられます。
また、最近1年以上会社に在籍されていたのであれば、2.の保険料納付要件についても満たしているでしょう。
そして3.の障害認定日要件ですが、障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご主人の足の状態が「症状固定」と診断されている場合は、障害認定日が到来していることが考えられますが、「症状固定」ではない場合は、初診日から1年6か月を経過するまで待たなけれなりません。
もし「症状固定」と診断され、下肢の機能の程度が次の認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金が支給されることが考えられます。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ご主人さまの場合、今後は車いす生活になるだろうと言われているとのことですので、上記の認定基準に該当する可能性が考えられます。
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は、原則として65歳までであれば申請が可能です。
また、働きながらでももらうことができます。
特に肢体の障害などは、障害の程度で等級が判断され、就労状況については審査に影響しないため、会社に在籍している場合でも受けることができます。
障害年金を受けることで、老齢年金の年金額が減額されることはありません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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