本回答は2016年9月時点のものです。
65歳以上の方の額改定請求について
次の1、2の両方を満たす方が65歳以上になったときは、額改定請求をすることができません。
- 受給開始から障害厚生年金3級を受給している
- 過去に支給事由を同じくする2級以上の障害年金に該当したことがない
ご質問内容から、障害基礎年金を受給していると推察いたします。
障害基礎年金を受給しているということは2級以上に該当していますので、
65歳以上であっても額改定請求をすることができます。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。