本回答は2019年3月現在のものです。
障害の状態が重くなっている場合は、
額改定請求を行うことで2級から1級に改定されることはありますが、
お金に困っているからという理由で等級が改定されることはありません。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
アスペルガー症候群の認定基準は、以下の通りです。
アスペルガー症候群の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねるため、
1級に該当するかが分かりかねますが、
状態が悪化しているのであれば、額改定請求を検討されてはいかがでしょうか。
なお、額改定請求には、原則として以下の待機期間が設けられていますので、
ご注意ください。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
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