額改定請求と現況届の診断書の提出時期が重なった場合

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額改定請求と現況届の診断書の提出時期が重なった場合

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

こんにちは。

私は障害厚生年金3級を受給しています。

現在仕事を求職中ですが、もうすぐ復職予定です。

先日、障害厚生年金の額改定請求をしました。

額改定の結果が出るまで3ヶ月程掛かるらしく、偶然にも現況届の診断書を提出する年月日と重なってしまいました。

額改定請求と現況届の診断書の提出時期が重なった場合、もし額改定が認められたとしても、現況届を提出する時期に働いていると等級が下がったり、年金の支給が止まるのでしょうか?

額改定請求の審査中に障害状態確認届(現況診断書)提出月が到来した場合、医師に診断書を書いてもらう必要はありません。

障害状態確認届(現況診断書)に額改定請求をした年月日を記入して提出しましょう。

こうすることにより、額改定請求の際に提出した診断書を障害状態確認届(現況診断書)とみなして処理されます。

額改定請求をした年月日を記入して提出しなければ、障害状態確認届(現況診断書)を提出しなかったこととなり、やがて障害年金が支給停止となりますので注意が必要です。

なお、額改定請求も有効なものですので、ご安心ください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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