本回答は2016年1月時点のものです。
額改定請求の診断書について
額改定請求は、
額改定請求書に請求日から1か月以内の診断書を添付して行います。
精神障害とのことですが、
具体的な傷病名がわかりかねますので、
障害年金1級の障害の状態の基本について以下に記載します。
障害年金1級の障害の状態の基本
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとされています。
この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものを指します。
例えば、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものとされています。
一般的に上記のような状態であれば1級に認定されます。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。