本回答は2015年9月時点のものです。
統合失調症で額改定請求をされたとのことですので、
糖尿病の進行と脊椎湾曲については、審査においては捨象されます。
また、審査請求は前回提出診断書を前提として不服を申し立てるものとなります。
前回の診断書が上位等級に該当する可能性のないものであれば、
残念ながら審査請求で覆る可能性は低いでしょう。
なお、糖尿病による合併症や脊椎湾曲でも障害年金の等級に該当する状態でしたら、
統合失調症とは別に診断書を取得し、
障害年金を請求しましょう。
併合によって上位等級に該当する可能性があります。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。