もうすぐ更新です。更新の診断書と額改定請求の診断書の2枚を書いてもらわないといけないのでしょうか。

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もうすぐ更新です。更新の診断書と額改定請求の診断書の2枚を書いてもらわないといけないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害年金をもらっています。

もうすぐ更新なんですが、更新用診断書の内容によって等級が下がることがあると聞きましたが、

等級が上がることもあるのですか。

症状は前よりも悪くなっているのですが、

額改定請求をするしかないのでしょうか。

その場合、更新の診断書と額改定請求の診断書の2枚を先生に書いてもらわないといけないのでしょうか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

更新用診断書の内容によっては、自動的に等級が上がることもあるとされています。

しかし、最近の傾向として、

診断書からは上位等級に該当すると思われる状態であっても、

更新時に等級変更されないケースが見受けられます。

 

ですから、更新時に等級変更を希望される場合は、

更新時の診断書に額改定請求書も提出することをお勧めします。

これにより、等級の変更を請求したことになります。

更新用の診断書と別に額改定請求用の診断書を取得する必要はありません。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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