後縦靭帯骨化症は難病に指定されているので、障害年金はもらえるでしょうか。

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後縦靭帯骨化症は難病に指定されているので、障害年金はもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はもともと肩こりがひどくてずっと整形外科に診てもらっていたのですが、特に診断はされず、マッサージやストレッチなどでやり過ごし、それでも良くなりませんでした。

徐々に首筋や指先がしびれてきて痛みに耐えられなくなったので、大学病院を紹介してもらい、検査を受けて頚椎後縦靭帯骨化症と診断されました。

この病気は難病に指定されているのですが、障害年金はもらえるのでしょうか。

また、申請する際は初診日が重要と聞きましたが、私の場合、後縦靭帯骨化症と診断された時になるのでしょうか。それとも肩こりで診てもらっていた整形外科になるのでしょうか。

障害年金は、難病に指定されているからもらえる、というものではありません。

障害年金を受給するための要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば受給が可能となります。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…障害認定日の状態が、厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

上記の要件を確認するためには、いずれも初診日を特定しなければなりません。

初診日が特定できない場合は、症状がどれだけ重症であっても認定を得ることはできないケースもあります。

初診日の特定は非常に重要なものとなっています。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問内容のみで初診日を断定することは致しかねますが、まずは初診日の特定から始めましょう。

 

頚椎後縦靭帯骨化症は、最初に首筋や指先の痛みやしびれが出現すると言われ、さらに症状が進行すると、脚のしびれや感覚障害、手指の巧緻運動障害などが出現し、一人での日常生活が困難になることもあると言われています。

初診日と併せて、次の認定基準を確認し、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

上肢の機能障害の認定基準

【1級】

両上肢の機能に著しい障害を有するもの。具体的には、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当するもの

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

【2級】

1.一上肢の機能に著しい障害を有するもの。具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

2.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

  • 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

【3級】

1.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

3.両上肢に機能障害を残すもの。例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

 

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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