本回答は2020年5月現在のものです。
障害年金の永久認定は、足の切断や人工股関節のそう入置換等、今後も状態が変化する可能性がないものについてなされますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、多くの場合、有期認定となります。
難病の場合も、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられる場合は、永久認定となる可能性は低いでしょう。
有期認定の更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。
更新を繰り返し、やがて永久認定となる可能性は考えられますが、有期認定であるものを永久認定とする明確な方法はありません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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