本回答は2017年5月時点のものです。
全身性エリテマトーデスも障害年金の対象となっています。
ご質問者様の場合、躁うつ病と適応障害の診断もされていたとのことですが、
あわせて精神の障害についても申請するのであれば、
精神の障害の診断書も提出し、
精神障害についての病歴・就労状況等申立書も作成しましょう。
全身性エリテマトーデスの症状のみで申請するのであれば、
精神障害について記載する必要はありません。
病歴・就労状況等申立書は、請求者自ら作成して申告する唯一の書類です。
診断書と同様、大変重要な書類といえます。
病状や日常生活状況が目に見えるように作成しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。