本回答は2016年11月時点のものです。
過敏性腸症候群も障害年金の認定の対象になっています。
過敏性腸症候群についての各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
ご質問内容からは日常生活状況の詳細等が分かりかねますので、
受給の可否までは判断しかねますが、
3級に該当する可能性は考えられますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。