膠原病(全身性エリテマトーデス)で自宅療養中です。障害年金について教えてください。

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膠原病(全身性エリテマトーデス)で自宅療養中です。障害年金について教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

膠原病(全身性エリテマトーデス)で自宅療養中です。

5年前の会社員の時代に診断され、休職を繰り返しながら続けていましたが、

去年退職に至りました。

現在は高齢の母と暮らしていますが、経済的に厳しい状況です。

少しでも体が動くうちに何か親の迷惑にならない方法はないかと考え、

障害年金のことを知りました。

これはどのようにすればもらえるのですか?

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害年金とは

障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、

労働や日常生活に支障のある方に支給される制度であり、

老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

 

障害年金をもらうためには3つの要件があります。

支給要件を満たすことができれば受給が可能です。

障害年金をもらうための3つの要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

全身性エリテマトーデスについて初めて受診した日が初診日となります。

ご質問者様の場合は、5年前の会社員の時代に診断されたとありますので、

初診日に厚生年金に加入していたのであれば、障害厚生年金の申請となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

全身性エリテマトーデスも障害年金の対象となっています。

全身性エリテマトーデスの症状については

全身症状、関節症状、臓器症状等があると言われています。

症状によってそれぞれ診断書を提出します。

 

障害年金は直接の金銭給付となっています。

経済的に厳しい状況とのことですので、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

医療費助成について

全身性エリテマトーデスであれば、国の指定難病ですので、

一定の基準を充たせば、医療費助成が受けることができます。

詳細はお住まいの都道府県へお問い合わせください。

 

身体障害者手帳について

身体障害者手帳の取得により、身体障害者と認定されると、

税制面での優遇等が受けられます。

こちらについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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