脊髄小脳変性症です。バランスがとりにくく歩行が不安定。障害年金は申請できますか?

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脊髄小脳変性症です。バランスがとりにくく歩行が不安定。障害年金は申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

脊髄小脳変性症です。

今はまだバランスがとりにくく、そのために歩行が不安定といった状態です。

まだ子供も独立しておらず、あと数年はお金が必要です。

在宅でどうにか仕事を続けていますが、到底足りません。

障害年金の申請を考えているのですが、この段階でも申請できますか?

バランスがとりにくく、歩行が不安定とのことですので、平衡機能に障害があるものと拝察いたします。

どのような状態なら脊髄小脳変性症による平衡機能障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら脊髄小脳変性症による平衡機能障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

平衡機能の障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

2級

以下のいずれかを満たすもの

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないもの

3級

※障害厚生年金のみ

閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩きとおす程度のもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

以下2点を満たすもの

  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められる
  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度

本事案の場合

本事案の場合、バランスのとりにくさがどの程度のものであるかわかりかねますが、「歩行が不安定」とのことですので、3級に該当する可能性は考えられるでしょう。

上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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