胸椎黄色靭帯骨化症と診断。障害年金の申請に該当しますか?

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胸椎黄色靭帯骨化症と診断。障害年金の申請に該当しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

胸椎黄色靭帯骨化症と診断されて3年ほどになります。

常時左足太ももに痛みを感じ、階段の上り下りや、坂道を登るのが苦痛です。

長距離を歩くことは不可能です。

知人より障害者年金の申請ができるのではと言われました。

該当するのでしょうか?

特定疾患認定証は交付されております。

本回答は2017年6月時点のものです。

 

胸椎黄色靭帯骨化症により、下肢の機能に障害があるのであれば、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

特定疾患認定証と障害年金には関連性がなく、

特定疾患認定証を所持していても障害年金がもらえるとは限りません。

障害年金は障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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