特定疾患認定証と障害年金には関連性がなく、特定疾患認定証を所持していても障害年金がもらえるとは限りません。
障害年金は、障害の状態が等級に該当すると判断された場合に支給されます。
では、どのような状態なら胸椎黄色靭帯骨化症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら胸椎黄色靭帯骨化症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
左足に症状が出ているとのことですので、以下の認定基準で審査されます。
一下肢の機能障害の認定基準
|
障害の等級
|
障害の状態
|
|
2級
|
- 一下肢の用を全く廃したもの…たとえば、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
|
|
3級
※障害厚生年金のみ
|
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
|
|
障害手当金
※障害厚生年金のみ
|
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
|
※関節の用を廃したもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
※関節に著しい機能障害を残すもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
本事案の場合
本事案の場合、関節可動域や筋力等の検査成績がわかりかねますので、受給の可否は判断いたしかねますが、歩行や階段昇降にも支障が出ているとのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。