統合失調症は難病なので、障害年金が受給できるのですか?

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統合失調症は難病なので、障害年金が受給できるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前に会社の同僚から臭いと言われてから、体臭ばかり気になり、

内科や皮膚科に行きましたが、異常はないと言われていました。

不眠と食欲不振からうつ状態となり、半年前に精神科を受診したところ、

幻臭だと言われ、統合失調症と診断されました。

統合失調症は難病なので、障害年金が受給できると聞いたのですが、

本当ですか?

私の場合、初診日は内科になるのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

障害年金は、難病であれば支給される、というものではありません。

難病でなくとも、支給要件を満たすことができれば支給されますし、

難病であっても、支給要件が満たせない場合は支給されません。

 

ご質問者様の場合、初診日は内科になる可能性も考えられます。

その時点で保険料納付要件を満たし、厚生年金に加入していれば、

障害厚生年金の申請が可能となり、

障害の程度が3級以上に該当する場合、支給されます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

統合失調症については、以下の認定基準により審査されます。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますが、

上記の認定基準に該当する程度であれば、受給できる可能性が考えられますので、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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