本回答は2017年6月時点のものです。
障害年金は、病名によって支給されるものではありません。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、受給することができます。
ハンチントン病は、運動機能や認知機能に影響を及ぼす遺伝性の病気で、
舞踏運動などの不随意運動、精神症状、行動異常、認知障害などが特徴です。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますが、
手足の不随意運動から歩行困難や動作のコントロールが難しいということであれば、
肢体の機能の障害について審査されることが考えられます。
また、感情のコントロールがしにくいということであれば、
精神機能や認知機能にも障害があるものと推察いたします。
複数の障害がある場合は、
それぞれの障害について診断書を取得し申請することで、
併合によりさらに上位等級に認定されることも考えられます。
肢体の障害の認定について
肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
精神障害の認定について
精神の障害による障害年金の認定は、
具体的な日常生活能力、日常生活上の困難を判断し、
その原因及び経過を考慮して行われます。
認知障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
進行性の病気の場合、
どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。
障害の状態が障害等級に該当していると思われる段階で
申請することをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。