知人がウィルソン病で身体障害者手帳5級。障害者年金は受給できないのですか?

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知人がウィルソン病で身体障害者手帳5級。障害者年金は受給できないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

知人がウィルソン病で身体障害者手帳5級を取得しています。

難病指定もなく医療費はかかるのに、

病気での体調不良が原因で仕事も辞めざるを得なくなりました。

障害者年金も受給できないのですか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

ウィルソン病は銅の代謝異常であり、

肝障害、神経障害、精神症状など多彩な臨床病型を示す指定難病です。

 

身体障害者手帳5級を取得されているとのことですので、

神経疾患として不随意運動、姿勢異常やけいれんを呈する疾患により、

起立や歩行など、平衡機能に影響が出ているものであれば、

平衡機能の障害の認定基準により判断される可能性が考えられます。

 

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

  • 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

ご質問内容からは症状の詳細が分かりかねますので、

受給の可否については判断しかねますが、

仕事も辞めざるを得なくなったとのことですので、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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